同性婚認めないのは違憲判断から考える結婚と性:「共生婚」法制化提案

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同性婚認めないのは差別で違憲。札幌地裁初判断


札幌地裁は2021年3月17日、同性婚を認めていない民法などの規定が法の下の平等を定めた憲法に違反すると、同性婚をめぐる訴訟の判決で、初判断を下した。
以下の判決要旨で、同性カップルに婚姻の法的保護が与えられない現状を「差別に当たる」と明示し、違憲と判断した。
この判決は、2019年2月同性カップルの東京、大阪、札幌等各地裁一斉提訴に対する初めての判決になるが、残る訴訟での判決に関心が移る

違憲性の根拠を示す判決内容

民法や戸籍法は、婚姻は異性間でなければできないと規定している。
憲法24条は「両性の合意」「夫婦」など異性の男女を想起させる文言を用い異性婚について定めたもので、同性婚に関して定めたものではない。民法などの規定が同性婚を認めていないことが、憲法24条に違反すると解することはできない

国側は同性愛者であっても異性との間での婚姻は可能で、性的指向による区別取り扱いはないと主張する。しかし、そのような婚姻は同性愛者にとって本質を伴ったものにはならない場合が多く、異性愛者と同等の法的利益を得ているとみることはできない。国側の主張は採用できない。
婚姻とは当事者とその家族の身分関係を形成し、種々の権利義務を伴う法的地位が与えられ、複合的な法的効果を生じさせる法律行為だ。

民法などの規定が同性婚について定めなかったのは1947年の民法改正当時、同性愛が精神疾患とされ社会通念に合致した正常な婚姻を築けないと考えられたためにすぎない。そのような知見が完全に否定された現在、同性愛者が異性愛者と同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合、規定が一切の法的保護を否定する趣旨・目的まであるとするのは相当ではない。
性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の性質で、性別、人種などと同様のものと言える。いかなる性的指向がある人も、生まれながらに持っている法的利益に差異はないと言わなければならない。
日本では同性カップルに対する法的保護に肯定的な国民が増え、異性愛者との間の区別を解消すべきだという要請が高まりつつあるのは考慮すべき事情だ。同性愛者に対し婚姻の法的効果の一部ですら受ける手段を提供しないのは、合理的根拠を欠く差別的取り扱いで、憲法14条が定める法の下の平等に違反する。

これが札幌地裁の今回の判決の主旨であり、最後にある憲法第14条は以下である。

(参考)

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

婚姻の本質、婚姻とはなにか


次に、婚姻・結婚の本質という表現を受けて、先ず憲法第24条を確認しておきたい。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない


そして、婚姻を考える上、判決内容の文面から少し気になる点を指摘しておきたい。
視点は、婚姻の本質、すなわち婚姻とはなにか、である。

まず、
「夫婦」など異性の男女を想起させる文言を用い異性婚について定めた
という部分。
「夫婦」という文言が異性男女を想起させる、とあるのだ。

同性婚においても夫婦関係と呼ぶ?


しかし、海外テレビドラマや映画を見ていると、同性婚カップル間の会話で、互いを「夫」や「妻」と呼んでいるシーンを見る。
夫は男性、妻は女性という性別区分で夫婦関係を見ていたわけでだが、これは、ある意味、同性婚においても、男女の区分すなわち、夫・妻という役割区分あるいは性別的区分を用いる場合もあるということだろう。
想像の領域だがそうなるのだろうか。
カップル次第なのだろうか。

次に
同性愛者にとって本質を伴ったものにはならない婚姻」とはどういう事を意味するのだろうか。
こう判決要旨にある。
婚姻とは当事者とその家族の身分関係を形成し、種々の権利義務を伴う法的地位が与えられ、複合的な法的効果を生じさせる法律行為」と。

・当事者と家族の身分関係を形成するのが婚姻
・婚姻は、種々の権利義務を伴う法的地位が与えられ、複合的な法的効果を生じさせる法律行為

これが地裁判決で示す婚姻の本質と解釈できる。
もちろん、それだけが婚姻ではない、と反論があるのは承知しているが、さすがに、「愛情」の有無や度合いに踏み込むほど訴訟及び裁判所は酔狂ではあるまい。
愛ほど不確かなものは、異性婚で、嫌というほど見てきているし、同性婚でも同じことだ。
同性婚を認めるべき、という絶対的要因に「愛情」を挙げるには説得力を欠く。
なにせ、愛は形に見えないものだから。

両性における多様性主張の論点と懸念

単純に考えると、人の性別は男と女の2種類。
これに男性と男性、女性と女性の組み合わせがある。
加えて、性同一性や両性具有も性の多様性区分に入るが、基本は、男性と女性という分類に依拠している。

むしろ多様性とは、一人ひとりの自身と他者の性に対する捉え方、その関係の在り方においての多様性であって、性別区分が多種多様にあってのものではない。

そうした生き方や性別や価値観に対する多様性は尊重されるべきだが、男性・女性という区分での多様性を論じるには、自ずと限界があるし、その必要性も感じない。
すなわち、異性婚と同性婚のいずれかという議論においては、その本質において多様性はなく、極めてシンプルだ。

懸念されるのは、法的効果が、婚姻という一種の形態だけに関する課題として論じられる場合、さまざまな利害関係での共同生活を想定・設定してのものに及び、多様性が発生し、広がることだ。
すなわち、財産目当てや経済的な利益を求めての同性婚形態の偽装も、恐らく顕在化するであろう。
となると、婚姻という手続き自体の多様化を招き、社会構成の単位基準が崩壊・消滅する可能性が生じることになりかねない。

同性婚を真剣に希求する人たちの思いとは別次元で、別の利害関係での、見かけ・見せかけの同性婚を行う例が発生し、広がるに違いないと思うのだ。
異性婚においてあることが、同性婚において発生するリスクがより高くなる。
特に男性同士において、極めてシンプルに、より高く、悪質に。



法律婚が認められない場合の同性カップルの不利益とは

では、同性婚が法律婚として認められない場合の生じる不利益とは一体どんなものか。
これが、ある意味同性婚を認めることを訴える理由の最大のものとも言えるが、次のような事項とされてる。

1)パートナーの法定相続人になれない。
2)遺族年金が受給できない。
3)緊急手術の署名ができない。
4)職場での福利厚生を受けられない。

なるほど、理解できる内容だ。

ところで、この課題と関係しているのだが、今回の訴訟・判決に先立って、2020年6月に、名古屋地裁が同性パートナーへの犯罪遺族給付を求めない判決があった。

2020年6月名古屋地裁、同性パートナーに犯罪遺族給付認めない判決

2014年12月の殺害事件をめぐり、被害者と1994年以降20年以上にわたり家計を共にし同居生活を送ってきた同性パートナー男性が、2016年に県公安委員会に遺族給付金の支給を申請したが、同性同士であることを理由に支給が認められず、処分の取り消しを求めて2018年に提訴。
その判決である。

国の犯罪被害給付制度は、遺族給付金の対象として配偶者だけでなく事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むが、その訴訟では、同性パートナーがこの要件に当てはまるかが争点に。
判決は、その請求を棄却。
「同性間の関係への理解や差別の解消に向けた動きなどは議論の途上にあり、婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されたとはいえない」と、同性パートナーは要件に該当しないとした。

パートナー殺害を巡る刑事事件の方での判決は「夫婦同然の関係」と認定していたにも拘らずである。

ただ、今回の札幌地裁の判断は、こうした社会的な変化・流れも影響したものと言えるだろう。

しかし憲法がそういう類のものであって良いのか、という点で、私は疑問を持つ者の一人である。
憲法の解釈が、裁判官により異なったり、社会的な変化などを理由に何種類もあって良いものか。
「法の支配」を絶対視する論から逸脱する危険性をそこに感じるためでもある。

不利益を解消する手立てを考え、新たな法律を作る

実は、家族の身分関係を形成するのは、婚姻に限らない。
養子縁組もある。
また、「種々の権利義務を伴う法的地位が与えられ、複合的な法的効果を生じさせる法律行為」は、法的な手続きを経なくても、婚姻関係がなくとも、同一生計を維持している場合など、事実があるとみなされればその権利は守られるのが、法的にも保証されている。
従い、同性婚も法律婚の手続きを取っていなくても、事実が認められれば、同様の対応が可能な法律があればよいわけだ。


パートナー婚の主旨を重んじ「共生婚」と呼ぶ


ならば、これらの法的効果をもたらす権利義務を認めれば最大の目的は達することができる。
その形をどうしても「婚姻」という表現を用いるべきとするならば、既に耳にし、約60に達する自治体が認証している「パートナー婚」を用いて法制化すればよいと思う。
「マリッジ」ではなく「パートナリッジ」の感覚である。

日本語でも何か適切な表現があればよいが、現状では、世帯・家族形成の一つの在り方、共同体の単位の一つと考えて名称を付ければよいのではと思う。

生活・生計を共にする同性婚としての婚姻。
「共生婚」と呼ぶのはどうだろうか
先述の判決要旨のなかにもある「婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合」の同性婚だからだ。

戸籍上に「共生婚」記述欄は設定せず、住民票、住民基本台帳レベルでの新しい申請・登録システムを規定する。
その「共生婚法」を法制化することを提案したい。

異性婚の原初的な意味・意義を確認し、従来の「婚姻」「結婚」の法律婚・事実婚制は継続させる

今回の係争中、国が民法上の婚姻制度について「夫婦らが子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある」と主張したことに対し「(婚姻は)子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的で、同性カップルの保護を否定する理由にならない」と札幌地裁は主張した。

しかし、根源的に婚姻・結婚は、男女の生殖機能と合一する性質をもつ性的な関係から発していることは間違いない。
その原初的な認識と行為により、社会は発展し、必要な法制化が並行して行われてきた。
子の有無に拘らず、婚姻関係が成立・継続する夫婦の共同生活の保護が必要であることは言うまでもない。
しかし、社会の持続性は、事実婚を含む、婚姻を端緒とした妊娠・出産があってこそのことであり、その子どもの保護を優先すべきことを考えても、両性の婚姻という形を保持することが、同性婚や非婚を軽んじたり、平等性を排除することに繋がるとすることの合理性はないと思う。


増える自治体における同性パートナーシップの認証制度と司法での運用緩和事例増

同性のカップルの権利を広く認める流れはこの数年間で強まり、同性パートナーシップの認証制度を設ける自治体が増え続けている。
また、保険や通信の分野では同性のパートナーを配偶者と同じように対応するサービスも増えている。

また、2019年9月には、宇都宮地裁真岡支部が不貞行為で破局した同性カップルの民事訴訟で「事実婚に準じる関係」と認めた。
同年3月には、法務省が、不法滞在状態だった台湾人男性の国外退去処分を、日本人男性と約25年間同居していることを理由に撤回し、在留特別許可を出すなど、司法判断でも実態としてのパートナー婚を認める方向に向かっている。

先述した、遺族給付金など公的給付の対象は法律上の婚姻関係から事実婚へ適用が拡大して来てもいる。
今は過渡期で、今後判断・判決が変わる可能性が十分あることを名古屋地裁判決は示していた。

今回の札幌地裁の判断は、その流れに沿ったものと言えるだろう。

なお、当判決は、基本的には、賠償を求めた原告側の敗訴である。
それでも、「同性婚を認めないのは違憲」という判断がなされたことを原告側そして同じ気持ちをもつ人々には、実質勝訴と受け止められているといえる。敗訴は、「民法などの規定を改廃していないことが国家賠償法上、違法の評価を受けるものではなく、原告らの請求はいずれも理由がない。」としていることによる。

ならば、国側は、早期に何らかの法律を制定する必要がある。
その案として、先の「共生婚」法を推奨したい。

今回の判決を参考に、種々考える内、現実的に同性婚増加社会は、どうなっていくのか、少子化社会、単身者社会の急速な拡大とも合わせて、議論・検討すべき課題が多種多様に繋がりを見せ始めた。
少し、その流れで課題を追ってもみたい。

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