「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-8
ベーシックインカム制を導入する場合、法制化が必要であり、その叩き台として標記法律名で、私案作成を以下のように進めてきています。
◆ 前書きその1-本法制定の背景(1)
◆ 前書きその1-本法制定の背景(2)
◆ 前書きその2-本法の構成
◆ 第1章 総則
◆ 第2章 給付金区分および給付金統括管理
◆ 第3章 給付金給付及び利用管理
◆ 第4章 給付金の財政管理
今回は、<第5章 社会保障制度体系等との関係>です。

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)
第5章 社会保障制度体系等との関係
第28条 社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け
(社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け)
第28条 本法は、社会保障制度体系の基軸として制定するものであり、関連する諸制度と調整し、整合して運用する必要があります。
2.従い、その関連で各社会保障制度及び関連する諸制度に改定等に必要が生じた場合、速やかに対応することとします。
3.また、関連する諸制度の改定等が行われ、本法の改定等の必要が生じたときも同様とします。
第29条 国民年金制度・厚生年金保険制度との関係
(国民年金制度・厚生年金保険制度との関係)
第29条 本法は、従来の国民年金法に基づく国民年金制度を代替する目的を持つため、同法の改廃等、速やかに必要な対応を行います。
2.本法の制定及び前項により、厚生年金保険法制度の改定を必要とするため、速やかに対応し、厚生年金保険法を改定します。
3.また、新たな厚生年金保険法の改定が行われ、本法の改定を必要とするに至ったときも、速やかに対応します。
第30条 雇用保険制度等労働保険制度との関係
(雇用保険制度等労働保険制度との関係)
第30条 本法は、雇用保険制度に規定する失業給付等の一部を代替する目的を持つため、同制度を規定する雇用保険法の改定等、速やかに必要な対応を行います。
2.また、労働基準法、労働者災害補償保険法等労働保険制度との関係上、調整・整合を図る必要がある場合も同様とします。
3.前各項の労働保険制度関連法が改定され、本法の改定を必要とするに至ったときも、速やかに対応します。
第31条 生活保護制度、障害者福祉制度等社会福祉制度との関係
(生活保護制度、障害者福祉制度等社会福祉制度との関係)
第31条 本法は、生活保護制度に関する法律を代替する目的を持つため、同法の改廃等、速やかに必要な対応を行います。
2.障害者福祉制度に関する法律等についても同様とします。
3.母子世帯・父子世帯の福祉に関する制度・法律、その他の社会福祉制度等に関しても同様です。
第32条 保育、教育及び児童福祉等に関する諸制度との関係
(保育・教育及び児童福祉制度等に関する諸制度との関係)
第32条 本法は、保育・育児関連制度及び法律との関係において、改定等調整・整合を図る必要がある場合、速やかに対応することとします。
2.教育関連制度及び法律との関係についても同様とします。
3.また、その他児童福祉制度及び法律との関係についても同様です。
第33条 その他の社会保障制度等との関係
(その他の社会保障制度との関係)
第33条 本法が、医療保険、介護保険等の社会保険及びその他の社会保障制度と関係し、その管理運営上、相互に関連法の改定等の必要が生じた時、速やかに対応することとします。
第34条 所得税・相続税等税法との関係
(所得税・相続税等税法との関係)
第34条 本法の管理・運用上、所得税・相続税等税法の改定等を必要とするため、速やかに対応することとします。
2.また、いずれかがその法律の改正を行う時、関係する条項の改定等の必要が生じた場合も同様とします。
(※ 以上、2020年9月13日第1次案)

以上が、<第5章 社会保障制度体系等> です。
次回は、<第6章 その他> です。
なお、条文だけでは、理解できない部分、理解することが難しい内容など、不明点が多々あります。
それらについては、後日<解説・補足説明>を、章ごとに、必要に応じ別途加えていく予定です。
・ 前書きその1-本法制定の背景(1)に戻る
・ 前書きその1-本法制定の背景(2)に戻る
・ 前書きその2-本法の構成、に戻る
・ <第1章 総則>に戻る
・ <第2章 給付金区分及び給付金統括管理>に戻る
・ <第3章 給付金給付及び利用管理>に戻る
・ <第4章 給付金の財源管理>に戻る

<参考>:当サイトにおけるこれまでのベーシックインカム私論集
<BI導入シアン>シリーズ
◆ 憲法で規定された生存権と「社会保障」:全世代を対象とする社会保障システム改革-1(2020/3/7)
◆ ○○手当は○○年金!?:全世代が年金受給機会を持つ社会保障システム改革-2(2020/3/8)
◆ 所得者全員が年金保険料を!:国民年金の厚生年金統合による社会保障システム改革-3(2020//3/9)
◆ ベーシック・インカム制の導入を!(2020/4/19)
◆ ベーシック・インカム生活基礎年金の年間総額、216兆円(2020/4/20)
◆ 社会保障保険制度試論(2020/4/21)
◆ ベーシック・インカム生活基礎年金はポイント制で(2020/4/29)
◆ ベーシック・インカム「生活基礎年金制度」続考(2020/4/30)
◆ ヘリコプターマネーではなく、ファンダメンタルマネー:全国民受給のベーシック・インカム制へ(2020/5/8)
◆ 母子家庭の貧困、子育て世帯の不安、結婚し子どもを持ちたい人たち、すべてに機能するベーシック・インカム制の議論・検討を(2020/5/20)
◆ ベーシック・インカムとは-1:歴史から学ぶベーシック・インカム(2020/6/2)
◆ 全国民が持つ、近未来のマイナンバーカード:ベーシック・インカムカードとして(2020/6/5)
◆ ベーシック・インカムとは-2:リフレ派原田泰・前日銀政策委員会審議員から学ぶベーシック・インカム(2020/6/6)
◆ ベーシック・インカムとは-3:AIによる脱労働社会論から学ぶベーシック・インカム(2020/6/15)
◆ ベーシック・インカム制度私案メモ:ベーシック・インカムの目的・定義ほか(2020/6/22)
2050 SOCIETY ベーシック・インカム論ラインアップ
1.所得がある個人を別人格とみなす社会経済システム(2020/6/27)
2.現状の年金生活者もベーシック・インカム受給者のようなもの(2020/6/29)
3.中国がベーシック・インカム制を導入したら(2020/6/30)
4.公務員の給料の一部は、ベーシック・インカム性を持つ(2020/7/1)
5.働く人の格差是正と安心を目的としたベーシック・インカム(2020/7/2)
6.不測の事態に備え、機能するベーシック・インカム(2020/7/3)
7.夢のある人、夢の実現をめざす人のためのベーシック・インカム(2020/7/4)
8.高額納税者も当然の権利として受け取るベーシック・インカム(2020/7/5)
9.ベーシック・インカム制導入で国民年金制度は廃止へ(2020/7/14)
10.所得税を主財源とするベーシック・インカム制で所得税法改正へ(2020/7/15)
11.週刊エコノミスト「ベーシック・インカム入門」で終わらせないために(2020/7/16)
12.ベーシック・インカム制と同時に改革・導入する社会保障保険制度(2020/7/17)
13.ベーシック・インカム制導入に伴う厚生年金保険制度改革(2020/7/17)
14.ベーシックインカムは独自の電子通貨で支給・管理を(2020/7/17)
15.ベーシックインカムとは最低所得保障か(2020/8/3)
16.ベーシックインカムの適正額はいくらか(2020/8/4)
17.ベーシックインカム制は、大家族化・多子家族化を招くか(2020/8/5)
18.ベーシックインカム導入で予想される社会構造の変化(2020/8/6)
19.日本在住移民・外国人へのベーシックインカムをどうするか(2020/8/7)
20.ベーシックインカム導入で行なうべき雇用保険改革(2020/8/19)
21.MMT論から考えるベーシックインカム制(2020/8/20)
22.同床異夢のベーシックインカム論から共通性を見出す(2020/8/29)
23.社会保障制度の根幹として、日本独自のベーシックインカム制構築へ(2020/8/30)
コメント