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ベーシックインカム

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:第1章 総則

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(別称「ベーシックインカム法」)私案シリーズ-4

これまで3回にわたり、この法律の前文を、以下で提起しました。
◆ ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:前書きその1-本法制定の背景(1)
◆ ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:前書きその1-本法制定の背景(2)
ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:前書きその2-本法の構成


今回から、本法の本文である規定条項に入ります。
その1回目は、<第1章 総則>です。
以下の、第1条から第5条で構成します。

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)

第1章 総則

第1条 基本方針

(基本方針)
第1条 本法は、憲法第11条、同第13条に規定する基本的人権等及び同25条に規定する最低限度の生活を営む権利及び社会保障・福祉に関する規定に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とします。


第2条 定義

(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要はなく、無拠出制による社会保障年金制度に基づいて行なうものとします。
 2.前項に拠り支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼びます。
 3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な食・住・日用品などの生計と基本的な安心・健康を維持するための費用(以下、生活基礎諸費用)を、公費で、年金として支給するものです。


第3条 目的

(目的)
第3条 本法律は、「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」の運用と管理等に関して定めます。
 2.1に規定する法律を、以後「生活基礎年金法」と略称します。
 3.前項1の権利を保障するため、前条に規定する生活基礎諸費用に充当し、以下の各事情・状態等に対応することを目的として生活基礎年金を支給します。
  2)少子化社会の要因である、結婚・出産・育児をためらわせる経済的不安の低減・解消を図る。
  3)種々の格差や貧困の要因とされる子どもの生活及び教育環境・条件上の問題の改善・解消を、経済的側面から支援する。
  4)障害・老齢・生活保護等社会福祉面からの支援を必要とする人びとが、安心し、安定した生活を送ることができる経済的基盤を提供する。
  5)日常発生しうる事故・事件・病気・怪我などにより生じる就労・収入の機会の喪失や想定外の費用負担に対応する。
  6)離職・解雇等失業時や、就職・起業等の準備・活動時などにおいて必要な生活諸費用に充当する。
  7)自然災害や伝染病等疫病など不測の事態の発生遭遇時に必要な生活基礎諸費用に充当する。
  8)社会経済上、非正規・臨時雇用、低賃金や厳しい労働条件・環境等を余儀なくされる職業に従事し、その状態の改善が即時可能ではない場合等において、経済生活への不安を改善・解消するための生活基礎諸費用に充当する。
  9)生まれてから死を迎えるまで、生涯にわたり、全国民が年齢・世代を問わず、公平に恩恵を受けることができる全世代生涯型社会保障制度の基軸として給付金を受給し、より幸福で、豊かな生活を営むための諸活動を可能にする。

第4条 対象者

(対象者)
第4条 生活基礎年金は、日本国籍を持つ日本国民全員に対して、無条件で支給されます。
 2.日本国籍を持つが、国外に一定期間以上居住する日本人に対する当年金の支給については、別途規定により運用します。
 3.一定期間以上日本国内に居住する日本国籍を持たない一定の外国人の適用については、別途規定により運用します。

第5条 所管

(所管)
第5条 生活基礎年金制度の所管は、厚生労働省及び厚生労働大臣とします。
 2.その事業及び業務に関するすべての責任は内閣総理大臣にあります。


(※ 以上、2020年9月9日第1次案)

以上が、<第1章 総則> です。
次回は、<第2章 給付金区分及び給付金管理> です。

なお、条文だけでは、理解できない部分、理解することが難しい内容など、不明点が多々あるかと思います。
それらについては、後日<解説・補足説明>を、章ごとに、必要に応じ都度別途加えていく予定です。

◆ 前書きその1-本法制定の背景(1)に戻る
◆ 前書きその1-本法制定の背景(2)に戻る
前書きその2-本法の構成に戻る
<第2章 給付金区分及び給付金管理>へ

<参考>:当サイトにおけるこれまでのベーシックインカム私論集

<BI導入シアン>シリーズ

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2.現状の年金生活者もベーシック・インカム受給者のようなもの(2020/6/29)
3.中国がベーシック・インカム制を導入したら(2020/6/30)
4.公務員の給料の一部は、ベーシック・インカム性を持つ(2020/7/1)
5.働く人の格差是正と安心を目的としたベーシック・インカム(2020/7/2)
6.不測の事態に備え、機能するベーシック・インカム(2020/7/3)
7.夢のある人、夢の実現をめざす人のためのベーシック・インカム(2020/7/4)
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22.同床異夢のベーシックインカム論から共通性を見出す(2020/8/29)
23.社会保障制度の根幹として、日本独自のベーシックインカム制構築へ(2020/8/30)

2050 SOCIETY ベーシック・インカム論ラインアップ

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◆ ○○手当は○○年金!?:全世代が年金受給機会を持つ社会保障システム改革-2(2020/3/8)
◆ 所得者全員が年金保険料を!:国民年金の厚生年金統合による社会保障システム改革-3(2020//3/9)
◆ ベーシック・インカム制の導入を!(2020/4/19)
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◆ 社会保障保険制度試論(2020/4/21)
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ベーシック・インカム制度私案メモ:ベーシック・インカムの目的・定義ほか(2020/6/22)


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<参考図書>
ベーシック・インカム入門 無条件給付の基本所得を考える(2009年初版:山森亮氏著)
ベーシック・インカム 国家は貧困問題を解決できるか(2015年初版:原田泰氏著)
AI時代の新・ベーシックインカム論(2018年初版:井上智洋氏著)
◎『MMTが日本を救う』(2020/6/24刊:森永康平氏著)


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