
日本版パリテ法「候補者均等法」で、どうなる女性議員クオータ:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-6
・三浦まり氏著『さらば、男性政治』(2023/1/20刊・岩波新書)
を題材にして、政治改革を女性主体政党の創設・拡大で成し遂げることができないかを考えるシリーズ【三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える】シリーズを進めてきている。
<序>:女性主体政党はジェンダー平等時代に逆行しているか:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える(序)(2023/5/26)
<第1回>:「男性ばかりの政治」の実態と要因を確認する:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-1(2023/5/31)
<第2回>:ジェンダー不平等を固定化させる政治的風土と平等実現の条件:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-2(2023/8/5)
<第3回>:政治風土や選挙文化を変える手立てを具体化できるか:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-3(2023/8/7)
<第4回>:女性政治家になる上での困難・障壁とは:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-4(2023/8/9)
<第5回>:女性議員・立候補者に対するミソジニーとハラスメントにどう対処するか:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-5(2023/8/12)
今回はシリーズ<第6回>で、シリーズ<起承転結>の<転>の後編「第6章 なぜクオータが必要か」を取り上げる。

三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-6
「第6章 なぜクオータが必要か」から
第6章を構成する項目は、以下のとおり。
第6章 なぜクオータが必要か
1)世界に広がるクオータ
2)クオータの効果
3)クオータ反対論への反論
4)クオータか環境整備か
5)なぜ数にこだわるのか?
6)誰がクオータを支持するのか
7)候補者均等法の意義と課題
8)政党がすべきこと① ー 数値目標
9)政党がすべきこと② ー 候補者選定過程の改善・人材育成・ハラスメント防止
10)国の責務
11)地方議会の責務① ー ハラスメント対策
12)地方議会の責務② ー 環境整備と人材育成
13)積み残された課題① ー 数値目標の義務化
14)積み残された課題② ー 地方議会
15)根本的な見直しを
上記各項目を8つの小テーマに区分して概要を整理したい。
1.ジェンダー平等実現に不可欠な政治におけるクオータ制
本章の初めに、筆者はこう述べている。
「女性議員が増えるためには制度改革が必要であるものの、それを決定する国会にはまだ女性が少ないため、制度改革も進まないという悪循環が存在する。」
悪循環というよりも、改革に着手する目処が立たない、というのが実態だろう。
その前に、こうも言っている。
「政治は男性のものという意識は弱まりつつあるとはいえ、既得権を持っている男性たちはそれを手放そうとせず、これらを変革していくことがジェンダー平等な議会を実現するために必要だが、それは長い道のりとなる。」と。
その長い道のりを多少なりとも短縮し、あるいは、先の見通しが可能にできる、なる最良かつ現実的なのが「クォータ制」といえるだろうか。
2.クオータおよびジェンダー・クオータとは
クオータ(quota)とは、「割り当て」の意味。(4分の1の意のクォーターquarterとはまったく別)
属性による不均衡を是正するために、少数派に対して一定割合・数をあらかじめ設定する手法。
ジェンダー・クオータは、性別不均衡を是正するために、議席や候補者、あるは企業の役員等の一定割合を女性あるいは男女双方に割り当てる制度。
同じ考え方は、年齢・障がい・エスニシティなどでも適用できるが、ジェンダー・クオータが、最も認知され、普及している。
3.政治領域におけるジェンダー・クオータの現状
女性国会議員の割合の世界平均は、1995年の11%から2021年には25%と約25年間で2倍以上に。
その最大の理由が、クオータの世界的な広がりという。
その年、129か国・地域、世界の三分の二以上の国で何らかのクオータが実施されている。
同年5月時点で、政党が自主的にクオータを実施している国・地域が56か国、議席割り当て導入が28か国、法的候補者クオータの下院導入が58か国、地方選挙のみ導入が7か国であり、選挙制度や罰則内容などを加えると多種多様なジェンダー・クオータ制度がある。
しかし、このうち候補者クオータでは、比例名簿における女性の順位や小選挙区におけ当落の可能性度による擁立など抜け道がある。
この他、詳細状況は省略するが、それぞれの制度においての運用方法に問題が残っており、まだまだ女性議員比率が低い状況が続いている。
上記129か国等のうち、2割に達していない国が33か国、1割に満たないのが6か国もあるという。

4.クオータを巡る議論と課題
クオータ導入が広がってはいるが、未だに偏見や無理解、そして拒否感は広く残っている。
ジェンダー・クオータへの反対論には、次の3つが挙げられている。
1)女性に下駄をはかせる
2)クオータがなくても女性は増える、しかし女性のなり手がいない
3)クオータで選ばれた女性に対する疑問:選出される女性に偏りがある等
それぞれの反対論に対して筆者がその反論を根拠をあげて展開しているが、そもそも反対論の質が低く、それに対して反論するまでもないと思うのでここでは省略させていただく。
上記とは異なる反対論に、「クオータより環境整備を進めるべき」というのがある。
これについては、相反する政策ではなく、前者は後者を加速させ、後者や慣行の変革が伴ってこそ前者が持続性を得ることになる、と筆者。
ここで、政治家以外の領域での女性管理職クオータに関する事例も紹介されているが、こちらも省略したい。
次に、「なぜ数にこだわるのか?」と題して、女性議員数の必要性についても述べ、クオータを有効に用いるために、最低でも女性割合が三割超えるように設定する必要とする。
ここでの論述は、民主主義をどうとらえるか、どうあるべきかという問いかけで十分であると思うゆえ、あまり意味があることとは思えなかった。
もう一つ、2020ー21年に筆者のグループが行った、クオータ導入に関する世論動向のモニター調査結果からの報告を用い、「誰がクオータを支持するのか」というテーマで論じている。
政治分野における男女共同参画実現のために、法律でクオータ導入することに対する回答結果。
男性57.1%、女性75.8%が賛成寄り。
支持政党別結果も想像の範囲であることが提示されている。
これに、前回記事
◆ 女性議員・立候補者に対するミソジニーとハラスメントにどう対処するか:三浦まり氏著『さらば、男性政治』から考える-5
のミソジニー論における「好意的性差別的態度」及び「敵意的性差別態度」とクオータとの相性・親和性についての分析が加わる。
その内容も、予想されるところであり、紹介するまでもないかと。
5.2018年成立、2021年改正の日本版パリテ法「候補者均等法」
本格的なクオータが未導入の日本において、その一歩手前の数値目標を盛り込んだ「候補者均等法」が、クオータ制を推進する会(Qの会)の運動に押され、「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」が結成され、議員立法として成立している。
この法律制定に、筆者三浦氏が、議連のアドバイザーとして深く携わっており、以下の特徴をもつ。
1)男女の候補者の数の均等(第二条・基本原則)⇒男性・女性が対等(同数)に政治に参画する「男女共同参画の民主主義」の実現
2)2000年フランスが、男女均等・同数を意味する(仏語)パリテの名がついた「パリテ法」を制定し、男女同数の候補者擁立を義務付け。これから、「候補者均等法」を日本版パリテ法と呼称
3)当初、公職選挙法改正によりクオータ導入を目指していたが、まずは全党一致で制定できる「理念法」を先行させ、「女性枠」としてではなく、男女均等化したパリテ法をめざすことに
4)成立時は、理念法として、政党・国・地方自治体に、強制力のない「努力義務」が課せられたが、2021年改正で、国・地方自治体にはすべて責務に引き上げ
5)第二条に「衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等」が実施主体と明記
以上の特徴の中から、主体となる組織が抱える課題について、それぞれ簡単にみていくことになる。
6.「候補者均等法」に基づき政党が果たすべき責務
1)数値目標:現状は努力義務どまりだが、男女別候補者比率の目標を設定する必要がある。
現状、努力義務であるため、政党ごとに30%~50%の範囲で温度差があるが、自民党が最も及び腰であることは想像のとおりである。既得権を簡単に手放すとは思えないから。
2)候補者選定過程の改善・人材育成・(セクハラ、マタハラ等)ハラスメント防止:21年改正では、与党サイドの抵抗により義務化が見送られ積み残し課題になったが、これらの整備・拡充が努力義務として明示された。
この項では特に立憲民主党の取り組むが紹介されているが、現状勢力がなし崩し的に衰退している同党のこうした取り組みが、人気回復・女性議員数の増加につながる見込みも期待もない現状を筆者とそのグループはどう見ているだろうか。

7.「候補者均等法」に基づく、地方議会の責務
1)ハラスメント対策:改正法で初めて加えられた条項であるハラスメント対策は、まさに地方議会のハラスメント実態に沿った目玉といえるだろう。
本法では「性的な言動、妊娠または出産に関する言動等」となっているが、現実的には、前回のミソジニーとハラスメントテーマでみたように、非常に多岐にわたって問題となっている。
現状と今後想定される地方議会の取り組みは、地域住民との距離感から、そして女性議員増加の可能性の拡大から急速に広がり、新たな条令が成立・具体化されるだろう。
2)環境整備:選挙や議会活動と家事・育児・介護が両立できるよう欠席事由を明記、議会開催時期・時間を学事日程等を考慮し工夫、宿泊を伴う視察に子どもの同伴を承認、授乳室・託児スペースの設置、保育園利用可能に就労証明発行、通称での政治活動の可能化、オンライン議会可能化等に取り組みと実績がみられる。
2021年都道府県、市・町村の標準会議規則改正で、産前6週・産後8週の産休規定化
3)人材育成:女性模擬議会開催、各種審議会への女性参加割合の引き上げ、議会広報活動の学校出張など多様な展開、女性地方議員参加のシンポジウム開催(パリテ・アカデミー実施)などによる。
以上3つの観点からの課題を地方議会が担うべき、としている。

8.クオータ実現のための重要課題
残る「候補者均等法」に基づく国の責務は、女性の政治参画に当たっての制度・慣行・観念等一切のものを社会的障壁とし、その有無や取り組み状況について調査し、情報を収集・提供すること。
現状実施の事例としては以下がある。
・総務省:候補者・当選者について男女別統計を公表。地方議会における男女共同参画の推進状況調査・公表
・内閣府男女共同参画局:「見える化」推進で、HP上で「女性の政治参画マップ」を毎年公表。「市区町村女性参画状況見える化マップ」での各種情報公開。ハラスメント防止研修動画作成し、YouTube公開
次に「数値目標の義務化」や「地方議会」に特化した以下の課題を提起している。
現行法から一歩踏み込み、クオータ法制化により、衆参の比例代表に40~60%設定が望ましいと筆者。
しかし、衆議院比例代表における重複立候補・同一順位登載制度廃止案に対する政党サイドの反対想定や予備選挙でのオープン化導入案における女性の不利化など困難な状況を提示。
こうした困難を考慮し、公職選挙法改正を行い、同一順位からは一人しか当選しない、同一候補者が異なる順位に繰り返し登載されることを妨げない(単数当選・重複記載)等の改善・改革を提案している。
この他、参議院の比例代表制の改革案や、政党交付金とクオータ制の組み合わせについての改善などに加え、政党交付金の一定割合を女性基金として候補者養成に利用すること、多選禁止、地方議会への議席割当導入、ひいては男女別選挙やノンバイナリーな性自認候補者への対応方法案にも踏み込む。
要するに、現状打破には根本的な見直しが必要ということになるわけだが、こうなると混迷・困惑が深まることになってしまう。
細部の問題に入れば入るほど、一つの解決・改善策に集約することが難しくなるわけだ。
そういう意味で、本書のような微に入り、細に入る調査・研究書は、結局は、抽象的・情緒的結論に集約せざるを得なくなるのだ。
「クオータはこれまでの候補者擁立のやり方を変えるために導入するものである。やり方が変われば、これまでと異なるタイプの候補者が男女ともに選出される」ゆえ、男性政治を打ち破る手段としてクオータを用いるべき。
これが筆者の結論であり、決意とでもいえようか。

<第6章>から、まとめ
本書の政治領域におけるクォータ制の議論は、ジェンダー・クオータをめぐるものといえる。
この平等性適用の女性限定が、政治領域におけるジェンダー平等主張の弱点であり、一種の矛盾を孕んでいるとかねてから私は考えている。
政治領域でのクオータを論じるには、年齢・年代をも組み入れるべきと考えるからである。(一応、筆者もその必要性は述べてはいるが。)
本来なら、というか、現状と今後の社会的動向の行方を考えれば、ジェンダーフリー、LGBTQをも含めての議論をすることが理想といえるのかもしれない。
しかし、社会の持続性を考えると、女性と男性の2つの性区分を基盤として、年齢・年代区分をもクオータ化することを第一次段階の方法とすることでよいのでは、とは思う。
本書の最終章で、三浦氏はどこまでこの課題・視点に踏み込むか関心があるのだが、果たしてどうだろう。
個人的には、当シリーズ取り組みの根幹要素でもあるが、クオータに頼るのではなく、女性主体政党もしくは政治グループが構成・構築され、立候補者とグループ支援者が組織化され、女性自ら国会議員を輩出し、政権に関与できる状況に到達することを理想と考えている。
万一そういうアプローチが現実的になり、実現の道をたどることが可能になれば、クオータ制は、男性サイドから要求されることになるわけだ。
夢物語のようだが、そうした思考を持ち、志向する女性リーダーが、あるいはリーダーグループが形成されれば、政治は間違いなく変わる。
まあ今回の「候補者均等法」が進化・深掘りされていけば、女性国会議員の割合は間違いなく増えていくのだろうが、そこに果たして、政治そのものの変革が一体化されて進化・進行するのか、どうもイメージできないのである。
漠としたこうした不安を抱かせる要素が取り上げられているのが本書の総括に当たる「第7章 ジェンダー平等で多様性のある政治に向けて」である。
次回はシリーズ<第7回>。
シリーズ<起承転結>の<結>を迎え、その前編として最終章「第7章 ジェンダー平等で多様性のある政治に向けて」をじっくり見ることにしたい。

『さらば、男性政治』の構成と当シリーズの進め方
<第1回>:起①
第1章 男性ばかりの政治
1)女性はどこにいるのか?
2)権力の座に女性はいない
3)ジェンダーギャップ指数121位(2020年)の衝撃
4)女性の政治参画はどこまで進んだか? ー 世界の動向
5)停滞する日本
6)世界の保守政党と自民党
7)中断された「左からの伝染」
8)なぜ女性議員は衆議院よりも参議院に多いのか?
9)地方議会における地域格差
<第2回>:起②
第2章 20年の停滞がもたらしたもの ー ジェンダー平等後進国が作り出した生きづらさ -
1)ジェンダーとは
2)世銀「女性・ビジネス・法律」レポートに見る立法の停滞
3)「賃金」と「職場」における低いスコア
4)SIGI指数とは
5)女性差別撤廃委員会からの勧告
6)女性の地位と階層、教義的装争点
7)ジェンダー平等政策の進展度を比較する
8)なぜ選択的夫婦別姓とセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツは進まないのか?
9)男性稼ぎ主モデルからの脱却?
10)ジェンダー化された共稼ぎ型へ
11)進む子育て支援策とセカンド・シフト
12)深刻化する女性の貧困
13)日本人は何を選択してきたのか?
14)社会民主主義という選択肢の不在
<第3回>:承①
第3章 女性を排除する日本の政治風土と選挙文化
1)男性政治と地元活動
2)政治家はなぜ夏祭りに来るのか?
3)選挙と対面主義
4)世界で増える政治家の地元活動
5)地元活動とジェンダーの影響
6)#飲み会を断らない女
7)男性化された政治家モデル
8)地元が政治家に求めるもの
9)ガラスの下駄を履く男性
10)議場から追い出された赤ちゃん
11)政治は男性のもの? ー 変わる意識
12)女性の政治参加は低調?
13)隠れたカリキュラム
14)女性を排除する政治はなぜ続くか?
15)地域単位の政治からの脱却
<第4回>:承②
第4章 女性に待ち受ける困難 ー 障壁を乗り越える ー
1)政治家になるための障壁
2)「応募してくださらない限りは選びようがない」
3)自ら手を挙げる男性、声をかけられる女性
4)自信の壁とインポスター症候群
5)資源のジェンダー格差 ー 家族・時間・人脈・資金
6)議員報酬と供託金
7)ステレオタイプとダブル・バインド
8)ステレオタイプは選挙に不利か?
9)女性性が資源になる時
10)女性という切り札
11)ステレオタイプの効用
12)コロナ禍は女性リーダーのイメージを変えるか?
13)優れたリーダーとジェンダー規範
<第5回>:転①
第5章 ミソジニーとどう闘うか
1)女性政治家へのハラスメント
2)政治分野における女性への暴力
3)女性を排除する動機
4)なぜ性的な形態を取るのか?
5)ミソジニー ー 女性を罰する
6)「からかい」という暴力
7)オンラインハラスメント
8)票ハラ
9)ハラスメントを法的に規制するには
10)海外のセクシュアル・ハラスメントの法理
11)政治におけるハラスメントの特殊性
12)地方議会におけるいじめ
13)バックラッシュの波
14)ジェンダーという言葉が使える時代へ
15)家族への介入
16)男性問題
17)新しい男性性に向けて
18)好意的性差別態度と悪意的性差別態度
19)現代的性差別態度
<第6回>:転②
第6章 なぜクオータが必要か
1)世界に広がるクオータ
2)クオータの効果
3)クオータ反対論への反論
4)クオータか環境整備か
5)なぜ数にこだわるのか?
6)誰がクオータを支持するのか
7)候補者均等法の意義と課題
8)政党がすべきこと① ー 数値目標
9)政党がすべきこと② ー 候補者選定過程の改善・人材育成・ハラスメント防止
10)国の責務
11)地方議会の責務① ー ハラスメント対策
12)地方議会の責務② ー 環境整備と人材育成
13)積み残された課題① ー 数値目標の義務化
14)積み残された課題② ー 地方議会
15)根本的な見直しを
<第7回/第8回>:結①②
第7章 ジェンダー平等で多様性のある政治に向けて
1)女性議員が増えることのメリット?
2)男女で異なる政策への関心
3)女性議員の増加とジェンダー平等政策の進展
4)女性議員が切り拓いた政策
5)クリティカル・アクター
6)クリティカル・マス
7)女性議員の増加と民主主義の強化
8)女性リーダーは何を変えるか?
9)ロールモデルが存在する意義
10)生活者としての女性
11)「女であること」の意味
12)「生活政治」の転換と新自由主義の台頭
13)格差社会と生活
14)リーンイン・フェミニズム批判は日本の現状に妥当するか?
15)フェモナショナリズムの批判とは
16)左右イデオロギーとジェンダー
17)声を上げ始めた女性たち ー MeeToo時代の政治参加
18)当事者という政治主体
19)声を聴くのは誰か?
20)政党政治の刷新に向けて
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